退職代行は非弁行為で違法なの?弁護士は高いだけ?安全な退職方法を徹底検証!
はじめまして。せっかく入った大手企業で上司のパワハラに耐えることが馬鹿馬鹿しくなって2年目の夏には辞表を提出していた、よくあるタイプのフリーランサーです。
「会社に行く事さえつらい…」
「事情があって”辞める”と言えない…」
そんな人の代わりに会社を辞めてきてくれることで、今話題となっているのが、退職代行サービスです。
その考え方や感じ方は人それぞれで、中には
「違法なんじゃないか?!」
と気になっている方も多いと思います。
そこで、退職代行サービスが合法なのか、違法なのか、徹底調査しました!
少しでも参考になれば幸いです。
退職代行の利用は法律に引っかかる?犯罪にあたる?
退職代行サービスの違法性を考える上で重要なのが、「利用者が違法性があるのか?」「サービスを提供している業者側に違法性があるのか?」という二つの側面があることです。
まずは利用者に違法性があるかみていきましょう。
結論から言えば、利用者にとって退職代行は合法です。
なぜかと言えば、「退職の旨を本人が伝えなければならない」という法律はどこにもないからです。退職とは、「労働者自身の意思による労働契約の一方的な解約の告知」です。
本来であれば、会社の上司であろうと、社長であろうと、会長であろうとあなたの退職を止める権利は存在しないのです。
むしろ、退職を止めると会社側に違法性が発生します。
しかし、民法上のルールでは、2週間前には労働契約解約の意思を申し出なければいけません。細かい話を言えば月給制や場合は月の前半までに申し入れをする必要があったり、年俸制の場合は3か月以内に申し出なければならないなどの細かいルールがあります。
「それじゃあ、退職代行が謳っている”即日退職”なんて無理じゃないか!」そう感じる方もいると思いますが、この法律には例外があります。
1つ目は「雇用主が同意すること」です。
雇用契約は契約なので雇用主と雇用者の合意によって成り立ちます。双方の了解が得られれば、民法上の期間の制限なく退職することが可能になります。
2つ目は「退職理由が会社側の責任である場合」です。
これは、「パワハラやセクハラ」といったハラスメント行為や怪我や病気などを理由とした退職を代表とするケースです。また、退職を2週間前に告げているのにも関わらずそれが受理されない場合等も会社側に非があることなので、即時退職できる可能性が高くなります。
これらの退職理由の場合は、証拠を用意しておくことが重要になります。
セクハラやパワハラの場合は口頭によるものですと証拠が残らないケースもあります。それならばボイスレコーダーなどを利用し録音をしておけばいいのです。よく無断での録音は違法で、証拠能力がないといった話を聞いたことがある方もいるかと思います。
実はあまり知られてはいませんが、自分と相手間での会話の録音自体は違法ではありません(第三者間の会話を録音するのは違法になります)。
会社の不当行為を理由に退職したいという場合には、事前に証拠を集めておいて損はありません。場合によっては慰謝料の請求も可能になるケースもあります。この場合は退職代行よりも弁護士に相談することをおすすめします。
多くの場合は、以上の2つのパターンに当てはまるため(特に1つ目)、即日退職が可能となっているのです。
長々とした説明になってしまいましたが、まとめると
「退職代行に関しては合法、ただし即日退職に関しては100%実現するとは限らない」ということです。
退職代行サービスの利用で訴訟になった事ってあるの?
利用者側が退職サービスを利用したことにより、訴訟を受けたケースはありません。
退職代行サービスはあくまであなたの代わりに退職の意思を伝える使者のようなものですので、弁護士法に引っかかる「交渉」を行わない限りは訴訟を行われる要因はありません。この訴訟に関しても代行側が訴えられるため、弁護士法による利用者の訴訟リスクはありません。
退職代行サービスの利用で訴訟になる可能性があるとしたら、民法上の損害賠償請求です。
こちらにかんしても、以下を満たしている限り訴えられません。
- 退職の意思表示から2週間前(月の前半に退職の意思を表示した場合)
- 年俸制の場合は3か月前
- 1年以上経過した契約社員
損害賠償といって思い浮かぶのか「いままであなたにかけたお金を返して!」といった台詞ですが、会社があなたにかけた研修費を請求することは法律上できませんのでご安心ください。
多くの退職代行業者は、弁護士がヒアリングの段階で訴訟リスクについて考慮してくれますので、安心して利用出来ますよ。
訴えられて裁判になり損害賠償を支払った事例はない
先述した退職代行サービスによる民法上の損害賠償なのですが、訴訟にになった事例はありませんでした。
なぜ損害賠償にならないのでしょうか?詳しく見ていきましょう。会社側としたらある日突然従業員が来なくなったことで損害が発生する可能性はゼロではありません。しかし、突然の急病や死傷事故など人間というのはいつどうなるかというのは誰も分かりません。そして企業はこれを理由に損害賠償を行う権利はありません。
退職でも同様で、実際に労働基準法にもその旨が定められています。
【労働基準法第16条】(賠償予定の禁止)
使用者は労働契約の不履行について違約金を定め
または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
突然辞めたからといって損害賠償が起こるような契約はそもそも無効だということです。
しかし、民法上は2週間前の退職の意思表示をしなければならないと定められています。これに違反すれば損害賠償請求を受けてしまう可能性もあります。
ただ、「もう会社に行くことができない」「上司の声を聞くことが精神的苦痛」そんな場合には連絡事項や引継ぎ事項を退職代行業者と話し合い、引継ぎの連絡をすべて行ってもらうことも可能です。退職代行は単なる「辞める」と伝えるいうだけでのサービスではありません。あくまで会社側とあなたがスムーズに退職できるように法的根拠を基にサポートするのです。
退職代行を利用したことによる損害賠償になった事例はありませんし、退職代行を通しての退社は、自力での退社よりも円満退社が可能なのかもしれませんね。
安全に使用するため司法書士・顧問弁護士・社労士・行政書士などがついているかチェックしよう
突然なのですが…
退職代行選びの際は、司法書士・顧問弁護士・社労士・行政書士など法律の専門家が顧問として業務をサポートしているか必ずチェックしておきましょう!ここからは、その理由について見ていきましょう!
そもそも、「退職代行が違法なのでは?」と言われている争点の1つとして「非弁行為」があります。
非弁行為と言うのは、下記の法律に違反する行為の総称です。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条抜粋)
「交渉」してしまったらアウトということですね。
残業代未払いや退職金の請求といった金銭面の解決を望むのは示談交渉であり、弁護士の領分となります。
140万円以下であれば司法書士による示談交渉行為も可能なので、必ずしも弁護士である必要はありませんが、自身のケースが退職代行サービスとのマッチングがしっかりできているか確認する必要はあります。
その確認を正しく行うために、 司法書士・顧問弁護士・社労士・行政書士といった法律の専門家が業務をサポートしている退行代行業者を選択しましょう!
有休消化を全部使いたい!有給が使えるといった法的根拠はある?
退職の際に有休を使えるという法的根拠は労働基準法に基づいています。
会社の中には有休を全く取らせてもらえずに退職を余儀なくされる人もいらっしゃいますが、有給休暇の付与と消化は、労働基準法に基づいた労働者の権利です。雇用者には「時季の変更権」といって有休の取得時期の変更する権利がありますが、この権利は退職予定者に対して使うことは出来ません。
「退職する際に(退職者の引け目に付け込んで)有給休暇を取得させずに退職させる」といったケースが多々ありますが、 有休の消化は労働者の立派な権利ですので、しっかり利用しましょう!
退職代行サービスを利用するメリットとして、会社の人間と有休の交渉を直接しなくてよいため、引け目なく有休を使えるというのがありますね。
退職者が就業規則に違反している場合の退職代行利用について
就業規則とは「会社内ルール」のことです。就業規則でよくあるのが「退職は一か月前に申し出ること」と記載ですね。
法的拘束力は、就業規則<民法なので、従わなかったことによる法的不利益はありません。
しかし、(可能性は低いですが)就業規則違反によって、「退職」扱いではなく「解雇」扱いにされる可能性があるので、注意しましょう。「退職」扱い、「解雇」扱いのどちらがあなたにとって望ましいかという問題は、その人によるので一概には言えませんが、「解雇」扱いにされることによって転職活動に支障を来す可能性はあります。
自分の会社の就業規則は要チェックです!
会社に「会社都合」の退職として処理してもらうことは可能?
会社に「会社都合」の退職として処理してもらうことはケースにもよりますが、難しいでしょう。
会社都合の場合は会社があなたを「解雇」したという状態です。
要するに会社側の倒産・経営不振・リストラなどを理由に一方的に労働契約の解除を申し出るという場合です。確かに会社都合の場合は給付金を早く得られるといったメリットがあるのですが、現実的には会社都合にあえてしてもらうというは難しいでしょう。
そもそも、この交渉は非弁行為に当たる可能性が非常に高いため、どうしてもという場合は自身で交渉するしかありません。ただし、会社側に要求に答える義務はありませんので、ご注意ください。
退職代行サービスを提供している業者は違法ではない?
ここからは運営側の違法性について見ていきましょう。
退職代行サービスを提供している業者は、基本的に違法ではありません。
「基本的に」と敢えて記載したのは、先述した非弁行為を行っている退職代行サービスに関しては違法性があるためです。
退職代行運営業者は弁護士法違反には該当せず合法
退職代行運営業者は、基本的に弁護士法違反には該当せずに合法となります。
退職代行は退職の意思を伝える代行者となるわけですが、その根底にあるのは「労働者が持っている権利を行使するよ、と伝えるだけ」です。労働者の権利として認められているのは、自由に退職の意思を伝えることと有給休暇の取得などがありますが、それらを代理で要求することは弁護士法違反には当たりません。
例えば代行業者として有名な経理代行のお話をしましょう。
経理業務というと税理士の管轄と思われる方も多いのですが、実は税理士法違反となる事柄は大きく分けて三つだけです。
- 税務署類の作成
- 税金の相談、コンサルタント
- 税務署との交渉代行
それ以外の業務である記帳や給与計算、年末調整とした業務は税理士の監修がなくてもできる業務なのです。このように士業が行っているような業務でもほとんどのものは代行してもらうことが可能なのです。
それと同様に退職代行として合法の業務は以下のようなものに絞られます。
- 退職の意思を伝える
- 退職に必要な事項を伝える
- 発生している権利の行使について伝える
- スケジュールを調整する
- 会社の希望を聞き、退職者に伝える
これは、退職のために労働者がしなければならないプロセスであり、法的な業務は一切含まれていません。あくまで代行なので、代行業者はあなたの事情や希望を聞いてそれをまとめて会社に伝えます。そして会社側からの要求があればそれをあなたに伝えてまた希望を聞き、法的根拠に基づきそれを相手側に説明します。
要するに「法律に詳しい人に円満に退職できるように代わりに電話やメールでやってもらう」というのが退職代行のサービスです。
もし仮にその業者が弁護士法に触れるような業務を行ったとしても罰則を受けるのは業者側であって、利用者側に法的な不利益はありませんが、非弁行為により退職行為が無効化されると問題が起きる場合もありますのでお気を付けください。
多くの退職代行運営業者は顧問弁護士がついており、そのような法律違反には特に気を払っています。すべての代行業者が法律を遵守しているとは言いませんが、顧問弁護士のついている退職代行運営業者を選べば問題はないでしょう。
退職を代行をすることは非弁行為に当たらない
退職を代行することは非弁行為には当たりません。非弁行為については前述しましたが、非弁行為とは退職金、残業代などの未払いに対する「交渉」を行うことです。
「交渉」を弁護士など、法律に携わる資格がない業者が行うとそれは弁護士法違反になります。退職代行自体は何かを交渉するわけではないため、非弁行為には当たらないのです。
違法になる・ならないのポイントは?「無権代理には違法性がある」
無権代理とは、正当な代理権がないにも関わらず行った代理行為や代理権の範囲を超えた代理行為のことを指します。
一番ありそうな事例としては、退職通知を退職代行業者が発行するといったものです。退職代行は「法律に基づく書類の作成」ができません。このような方法を取るような退職代行に頼むと非弁行為となり、無権代理と判断され要求が却下されます。
無権代理を行う業者に退職代行を利用すると違法性があるだけでなく、損害賠償リスクもあるため、万が一退職代行業者の方に「退職通知はこちらで用意しますで」などと言われたら注意しましょう。違法な業務を行っている可能性があります。
退職代行会社が訴えられた事例はある?
現在までの段階で退職代行会社が訴えられた事例は見受けられませんでした。
退職代行は非弁行為を行わない限りは訴訟になることはありません。
退職代行業者のほとんどに顧問弁護士がついているため、そういった事務所が訴訟されるリスクはほとんどないと言っていいでしょう。
司法書士・顧問弁護士・社労士・行政書士がいない退職代行業者は要注意!
さて、ここまで退職代行業者についてお伝えしてきましたが、中には法律の専門家たる士業のサポートを受けていない退職代行業者もいます。そのこと自体は特に違法性はありません。
退職代行は退職の意思を「伝言」するだけの使者なので誰にもでもできます。今ある代行業者の中では便利屋の業務として退職代行を行っていたというケースもあります。
では、そのような業者でも代行料金が安ければそんな業者でもありなのかと言われればそれはおすすめできません。確かに、士業の顧問を受けない業者は、リーズナブルな価格でサービスを提供で切るかも知れませんが、もちろんリスクがあります。
なぜなら「非弁行為」を行う可能性があるからです。退職に際して気になってしまうのは有休消化や退職金に関することでしょう。
士業のサポートを受けているのであれば、そうした線引きが法律に基づいてされているため、業務上法律違反となるケースは、限りなくゼロになります。
弁護士料金よりもはるかに安い金額で利用できる退職代行ですが、法的根拠の薄い活動をしている退職代行業者には十分に注意を払うことをオススメします。
逆に顧問弁護士など法律に基づいた業務を指導してもらっている会社は、安心して利用しやすいです。
最近は退職代行業者が急激に増えてきているため、退職代行業者を選ぶ際のポイントの一つとして検討してみるのも良いのではないでしょうか。おすすめ退職代行サービス
当サイトでは、退職代行サービス全10社を、料金・サービス・信頼度・専門性の観点から評価しました!
- アフターサービスまで含めて一律30,000円
- 顧問弁護士の指導の下で弁護士法違反(非弁行為)に細心の注意を払ったサービス
- 退職成功率100%という実績
- 実際に退職相談してみての安心感
総合的に見て「辞めるんです」が最も優れていました。
「興味はあるけど、どの業者を選べば分からない…」そんな方は、是非利用してみてはいかがでしょうか?